FXで得た利益の確定申告どうしたらいいの?申告の仕方を解説!

img src="Tax return form.jpg" alt="確定申告書A様式B様式の画像"/

確定申告とは、年間の所得を計算してそれを基に税金の計算をしたものを税務署に申告する行為をいいます。ではFXのトレードで利益が出てしまったときに確定申告をする必要が出てくるのは一体どんな場合なのでしょうか。

そもそも確定申告とは

FXで得た利益の確定申告が必要な者とは

先ほど「一定金額」という曖昧な言葉を使った。なぜかというと、それは人によって確定申告の義務があるかどうかが変わるからである。どのようにお金を稼いで生活しているのかによって「確定申告」が必要かどうかが決まる。

ここでは大きく分けて、給与所得であるかそれ以外であるかに分類して説明をする。

給与所得者の場合

給与所得が2,000万円を超えているかまたは、給与所得及び退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要である。所得が給与のみの方は、FXで20万円を超える利益がある場合に確定申告が必要な者になる。

※「以上」ではなく「超」であることに注意。

給与所得者以外の場合

年間所得額の合計が48万円を超えると確定申告が必要である。所得が48万円を超える利益がある場合に確定申告が必要な者になる。

以上が確定申が必要な人の条件となる。それぞれ対象となる際の金額は違うが、FXで48万円を超える利益が出ている場合にはどの分類でも必ず確定申告をする義務が発生することとなる。

FXで得た利益にはいくらの税金がかかるのか

FXで得られた利益は2つの種類に分類される。それはFXの国内ブローカーを利用して上げた利益なのかあるいは海外のFXブローカーを通して得た利益なのかによって異なってくる。

国内のFXブローカーの場合

国内のFXブローカーを通して上げた利益は「先物の取引に係る雑所得等」に該当し、一律15.315%が課税される。

その内訳は、「所得税15%+復興特別所得税0.315%」となる。

このほかに住民税5%が課税される。ただし、確定申告ということだけを考えると15.315%ということになる。住民税(市県民税)は申告納税の形をとっていない。税務署に提出された確定申告書の所得金額を基に自動で算定される。したがって、確定申告(国税)を考えるのならこの際5%分は全く考える必要はない。

これは、申告分離課税となるので、他の所得とは合算することなく1年間のトレードの利益に対してこの税率が適用される。

海外FXブローカーの場合

海外のFXブローカーを通して得たEXの利益は、申告分離課税にならないので注意が必要だ。これは、総合課税の「雑所得」という分類になり、通常通り累進税率が適用される。ほかに給与所得がある場合にはそれらの所得と合算して累進税率が適用される。したがって、金額によっては最高税率が55%になる場合もあるということだ。

↓↓↓ 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係についてはこちら↓↓↓

↓↓↓先物取引に係る雑所得等の課税の特例についての詳細はこちら↓↓↓

FXで得た利益 に対する必要経費

さて、ここまではFXで得た利益にはどのくらい税金がかかるのかについて説明してきた。

続いては、その利益を得るための必要経費がどの程度認められるかについて説明をしていくこととする。

主に必要経費として一般的に考えられているものは、

  • パソコン購入代(減価償却費)
  • 書籍代、セミナー代(参加費、交通費など)
  • インターネットの回線費用
  • トレードルームの家賃

などがあるが、人それぞれによっても変わってくるため、注意が必要である。上記の例はあくまでトレードを専業としている人の例となる。

必要経費については、税務署と見解の相違が出てくるケースもままあるので注意が必要。基本的な考え方は収益を得る行為に対して間接的に必要な経費ではなく、直接必要なものか否かということである。

このFXトレード必要経費についての詳細については、ほかの記事に譲ることとする。

FXで得た利益の確定申告についてまとめ

  • FXトレードの利益に対する確定申告義務は、給与所得者の場合、給与所得以外に20万円を越える利益がある場合で、給与所得者以外の場合、利益が48万円を越える人となる。
  • 確定申告が必要な者の税率は、国内FXブローカーを通している場合は、他の所得と分離して15.315%(このほか住民税5%)の税率となり、海外の場合は雑所得の扱いとなり、他の所得がある場合合算して累進税率が適用される。

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